たまたま、見つけたのですが、
「公認心理師」(こうにんしんりし)と言う国家資格ができたみたいです。
私は、脳科学やスピリチャル、そして、心理学に興味があるので、調べてみました。
若い頃は、予備校講師もしていたので、自分の知識の幅を広げるため、また、久しぶりに
試験勉強みたいな感じでブログを上げようと思いました。
公認心理師とは、一体、なんだろう?
まず、公認心理師法を調べてみます。
また、この、国家資格って、試験って何が狙われるんだろう?
Wikipediaで調べました。
平成二十七年法律第六十八号
公認心理師法
目次
第一章
総則(第一条―第三条)
第二章
試験(第四条―第二十七条)
第三章
登録(第二十八条―第三十九条)
第四章
義務等(第四十条―第四十五条)
第五章
罰則(第四十六条―第五十条)
附則
・・・・・・・・・・
まず、第一条が目的ですねぇ。
それでは、
(目的)
第一条 この法律は、公認心理師の資格を定めて、その業務の適正を図り、もって国民の心の健康の保持増進に寄与することを目的とする。
そうなんですね。
国民の( )の健康の( )に寄与することを目的とする。
寄与とは、役に立つこと、貢献の意味です。
日本は、国家資格として、公認心理師と言う資格を定めて、
国民の、心の、健康の、保持増進に、役立てようと考えているようです。
心と言う、見えないもの、身体のと言うか、心身のとは言わず、心(ココロ)と言い切ったところに、
何か新しい動きを感じます。
よく、セラピストとか、カウンセラーとか、色々、あると思いますが、
国家資格になると言うのは、何か大きな動きがあったと思います。
次に、第二条は定義です。
定義とは、言葉で説明することですね。
では、
(定義)
第二条 この法律において「公認心理師」とは、第二十八条の登録を受け、公認心理師の名称を用いて、
保健医療、福祉、教育その他の分野において、心理学に関する専門的知識及び技術をもって、次に掲げる行為を行うことを業とする者をいう。
一 心理に関する支援を要する者の心理状態を観察し、その結果を分析すること。
二 心理に関する支援を要する者に対し、その心理に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと。
三 心理に関する支援を要する者の関係者に対し、その相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと。
四 心の健康に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供を行うこと。
公認心理師は、第二十八条の登録を受けて、公認心理師と言う名称(と言う呼び名)を使って、
・保険医療
・福祉
・教育
・その他の分野
において、心理学の関する( )及び( )をもって、次の行為を行うことを業とするものを言う。
業(ぎょう)とは、仕事のことで、生業と言うえば分かりやすいですね。
公認心理師は、心理学の専門知識と、技術をもって、仕事をする人です。
その行為は、1から4の4つです。
1は、心理に関する支援を要する者の、
心理状態を、( )して、その結果を( )すること。
2は、心理に関する支援を要する者に、対して、
まず、相談ですね。
そして、助言、そう、アドバイスをすること。
さらに、指導、その漢字の通り、導いてあげること。
最後には、援助、手を貸して助けることです。
その方の、
心理に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと。
になります。
3つ目は、その関係者、ほとんどは家族とかになると思いますが、
その方達の、相談、助言、指導、援助になります。
4は、
心の健康に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供を行うこと。
教育と、情報提供です。
心の健康に関する( )の普及を図るための教育、
及び、( )の( )です。
これは、第一条の、目的のところにもありましたが、「国民の心の健康の保持増進に寄与すること」
国民全体に、
心の健康に関する知識を普及するための教育、
心の健康に関する情報の提供をするのが、公認心理師の業(ぎょう)、お仕事になるみたいです。
次に、第三条です。
第三条 次の各号のいずれかに該当する者は、公認心理師となることができない。
一 成年被後見人又は被保佐人
二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
三 この法律の規定その他保健医療、福祉又は教育に関する法律の規定であって政令で定めるものにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
四 第三十二条第一項第二号又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
公認心理師になることができない人です。
まず、1は、成人被後見人(せいねん‐ひこうけんにん)です。
成人被後見人とは、精神障害があり判断能力がないとして、家庭裁判所から審判を受けた人を言います。(民法7条、8条)
被保佐人(ひほさにん)も同じく、精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者」で、
家庭裁判所により保佐開始の審判を受けた者をいう(民法11条)
ちなみに、成年後見制度のうち、法定後見制度には、
後見、保佐、補助の3つの類型がありますが、成年後見は最も本人の判断能力の低下が著しい場合の類型になります。
2つ目は、禁錮(きんこ)以上の刑に処せられ、その執行を終わり、
又は執行を受けることがなくなった日から起算して( )年を経過しない者
禁錮とは、監獄に入れられることです。(労働はせずに閉じ込められるだけ)
3は、この法律の規定(公認心理師法)、その他の、
保険医療、福祉、教育、に関する法律の規定であって政令で定めるものにより、罰金の刑に処せられ、
その執行が終わってから、( )年を経過しない者も、公認心理師になることができません。
第二条に戻りますが、
公認心理師は、第二十八条の登録を受けて、公認心理師と言う名称(と言う呼び名)を使って、
・保険医療
・福祉
・教育
・その他の分野
において、心理学の関する( )及び( )をもって、次の行為を行うことを業とするものを
公認心理師と言いますから、3は関連していると思います。
4は、第三十二条第一項第二号又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して( )年を経過しない者
2から3は、全部2年経てば、やり直しできると言う意味だと思います。
次は、その資格や試験についてです。
(資格)
第四条 公認心理師試験(以下「試験」という。)に合格した者は、公認心理師となる資格を有する。
(試験)
第五条 試験は、公認心理師として必要な知識及び技能について行う。
※ここは、技術ではなく、技能ですね。
第二条では、技術とと言う単語が使われていました。
技術と技能は、似ていますが、意味が違います。
・技術の「術」は方法・手段という意味。
・技能の「能」は、できる、することができる力、能力という意味。
要は、試験は、その能力を試すわけですから、技能になります。
(試験の実施)
第六条 試験は、毎年一回以上、文部科学大臣及び厚生労働大臣が行う。
毎年一回( )、( )及び、( )大臣が行うんですね。
文部科学大臣は、教育、厚生は、福利厚生からイメージして、健康と考えれば納得しやすいです。
第七条 試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(短期大学を除く。以下同じ。)において心理学その他の公認心理師となるために必要な科目として文部科学省令・厚生労働省令で定めるものを修めて卒業し、かつ、同法に基づく大学院において心理学その他の公認心理師となるために必要な科目として文部科学省令・厚生労働省令で定めるものを修めてその課程を修了した者その他その者に準ずるものとして文部科学省令・厚生労働省令で定める者
二 学校教育法に基づく大学において心理学その他の公認心理師となるために必要な科目として文部科学省令・厚生労働省令で定めるものを修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして文部科学省令・厚生労働省令で定める者であって、文部科学省令・厚生労働省令で定める施設において文部科学省令・厚生労働省令で定める期間以上第二条第一号から第三号までに掲げる行為の業務に従事したもの
三 文部科学大臣及び厚生労働大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認定した者
まず、1は、簡単に言うと、心理学の大学、大学院を修了した者(卒業した者)
2は、心理学の大学を修了して、一定期間以上の業務経験がある者
3は、1と2と同等以上の知識及び技能を有すると、認められた者
これから先は、試験と登録に関する事項なので、省略しまして、
第四章 義務等
を調べてみます。
ここは、義務(ぎむ)ですから大切です。
義務とは当然、当たり前にやらないといけないことです。
(信用失墜行為の禁止)
第四十条 公認心理師は、公認心理師の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
まず、信用失墜(しんようしっつい)行為の禁止について、です。
公認心理師は、公認心理師の( )を傷つけるような行為をしてはならない。
「信用」と「信頼」、少し紛らわしいです。
信用:信じて任用すること。(実績・過去)
信頼:信じて頼ること。(未来に向かって使います)
(秘密保持義務)
第四十一条 公認心理師は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。
公認心理師でなくなった後においても、同様とする。
これは、当たり前の話なのですが、( )な( )あれば、秘密を漏らしても言いになりますが、
ここの正当な理由というのは、よっぽどのことでしょう。
正当とは、道理にあっているということなのですが、基本的には秘密保持義務、義務があります。
さらに、公認心理師を辞めた後でも、その義務は続きます。
(連携等)
第四十二条 公認心理師は、その業務を行うに当たっては、その担当する者に対し、
保健医療、福祉、教育等が密接な連携の下で総合的かつ適切に提供されるよう、これらを提供する者その他の関係者等との連携を保たなければならない。
2 公認心理師は、その業務を行うに当たって心理に関する支援を要する者に当該支援に係る主治の医師があるときは、その指示を受けなければならない。
ここで大切なのは、( )です。
・保険医療
・福祉
・教育
・その他
( )な( )の下で( )かつ適切に提供されるよう、
これらを提供する者その他の関係者等との( )を保たなければならない。
ちなみに、第四章は、義務です。
「密接な連携、関係者等の連携、を保たなければならない」となっています。
・保険医療
・福祉
・教育
・提供する者
・関係者
・その他
との、密接な連携です。
まるで、公認心理師は、ハブのような役割なのではないでしょうか。
ですから、( )かつ適切に提供されるようと記載してあるのだと思います。
次に、第四十二条には、2があります。
2 公認心理師は、その業務を行うに当たって心理に関する支援を要する者に当該支援に係る主治の医師があるときは、
その指示を受けなければならない。
当該(とうがい)支援に関わる、( )の医師があるときには、その( )を受けなければならない。
・医師(指示を受ける)
・保険医療(連携)
・福祉(連携)
・教育(連携)
・提供する者(連携)
・関係者(連携)
・その他(連携)
ですね。
(資質向上の責務)
第四十三条 公認心理師は、国民の心の健康を取り巻く環境の変化による業務の内容の変化に適応するため、
第二条各号に掲げる行為に関する知識及び技能の向上に努めなければならない。
公認心理師は、国民の心の健康を取り巻く( )の変化による( )の内容の変化に適応するため、
第二条各号に掲げる行為に関する( )及び( )の( )に努めなければならない。
ちなみに、第二条の各号は(復習ですが)
一 心理に関する支援を要する者の心理状態を( )し、その結果を( )すること。
二 心理に関する支援を要する者に対し、その心理に関する( )に応じ、( )、( )その他の( )を行うこと。
三 心理に関する支援を要する者の( )に対し、その相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと。
四 心の健康に関する( )の( )を図るための( )及び( )の( )を行うこと。
「1から4各号に揚げる行為に関する( )及び( )の向上に努めなけらばならない」です。
ここでも、技能になっていることに注意してくださいね。
(名称の使用制限)
第四十四条 公認心理師でない者は、公認心理師という名称を使用してはならない。
2 前項に規定するもののほか、公認心理師でない者は、その名称中に心理師という文字を用いてはならない。
これは、名称独占のことを言っていいて、業務独占でないことも言っています。
(経過措置等)
第四十五条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、
その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
2 この法律に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、文部科学省令・厚生労働省令で定める。
ここも、前に触れましたが、( )省令・( )省令で定めるになっています。
第五章 罰則
第四十六条 第四十一条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第四十一条は、秘密保持義務です。違反したものは、( )年以下の( )又は( )万円以下の罰金です。
それは、( )がなければ、公訴を提起することができません。
※告訴とは、被害者が犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求める意思表示をいいます。
※公訴とは、検察官が犯罪の被疑者に対して有罪の判決を求める訴えのことをいいます。
第四十七条 第十六条第一項(第三十八条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、
一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
※第十六条 指定試験機関の役員若しくは職員(試験委員を含む。次項において同じ。)
又はこれらの職にあった者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
第四十八条 第二十二条第二項(第三十八条において準用する場合を含む。)
の規定による試験事務又は登録事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関又は指定登録機関の役員又は職員は、
一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第四十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第三十二条第二項の規定により公認心理師の名称及びその名称中における心理師という文字の使用の停止を命ぜられた者で、
当該停止を命ぜられた期間中に、公認心理師の名称を使用し、又はその名称中に心理師という文字を用いたもの
二 第四十四条第一項又は第二項の規定に違反した者
とりあえず、公認心理師法を勉強してみました。
以上